2017-05-26 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
では、改めまして、国内総量上限を、少量新規一トン、また低生産量新規十トン、こうした妥当性につきまして伺います。 あわせて、重ねて質問ですが、今回の法改正によりまして、先ほども小倉委員から御質問がありましたが、イノベーションを促進する観点から、どの程度の経済効果が見込まれるのか。機会損失の解消及びサプライチェーン全体での試算、これにつきまして、あわせて御答弁をお願いいたします。
では、改めまして、国内総量上限を、少量新規一トン、また低生産量新規十トン、こうした妥当性につきまして伺います。 あわせて、重ねて質問ですが、今回の法改正によりまして、先ほども小倉委員から御質問がありましたが、イノベーションを促進する観点から、どの程度の経済効果が見込まれるのか。機会損失の解消及びサプライチェーン全体での試算、これにつきまして、あわせて御答弁をお願いいたします。
実際の申し出の状況がどうなっているのかということで配付資料をお配りしていますが、二〇一六年度に少量新規、低生産量新規の製造申し出があった事業者数が多かった化学物質上位十個を表にしたものでございます。 特例による製造・輸入量の個社上限は、少量新規一トン、低生産量新規十トンですが、それぞれを使って十一トンということではなくて、少量新規一トン枠を利用したら、低生産量は九トンということになります。
あと、少量新規、低生産量新規化学物質における毒性情報収集についてお伺いしたいと思います。 残念ながら、この少量新規、低生産量新規化学物質の審査項目については、今回、毒性は対象とはなっておりません。
高蓄積性がない、蓄積性が高くないということが判明している化学物質についてはよりリスクは低いということでございますので、低生産量新規制度におきましては全国数量上限を十トンというふうにしているところであります。
また、低生産量新規制度の確認量は約八千七百トン。これも実際に製造、輸入された量は約千七百トン、こういう数字になってございます。
○政府参考人(佐藤文一君) 平成二十七年度の実績で幾つか数字を御紹介いたしますが、少量新規制度についての申出件数総数は三万五千三百六十件、うち数量調整を受けた件数は四千二百七十六件、低生産量新規制度については申出件数が千六百四十八件、数量調整を受けた件数が二百四十八件でございます。
少量新規、低生産量新規の審査特例として、少量の化学物質の製造、輸入であれば審査を免除又は一部省略することができます。おととしのデータでありますが、二〇一五年で少量新規の申請数が三万五千三百六十件、そして低生産量新規の申請数が千六百四十八件ありまして、ちょっと数字を見ると、かなり多いなというのが私の実感ではあります。
○浜野喜史君 今回の改正によりまして環境排出量換算の全国数量上限へと制度が変わりますけれども、少量新規では一トン、低生産量新規では十トンという上限の数量の見直し自体の問題提起はなかったのかという疑問もございます。論議経過を御説明願います。
○浜野喜史君 そもそも、現在の制度におきまして国内総量上限を少量新規では一トン、低生産量新規では十トンと定めた理由は何なのでしょうか。数量の根拠を御説明願います。